副業でせどりを行う際、開業届の提出を行い個人事業主になる必要はあるのか悩むところです。事業を行う場合、開業届の提出は必要ですが全ての人に当てはまるとは限りません。
今回はせどりで個人事業主になるメリット・デメリットについてご紹介していきます。
せどりで個人事業主になる必要はあるのか
一般的に事業を始めて1ヶ月以内に、開業届を提出し個人事業主になる義務があります。しかし、出さなくても罰則もないため、開業届を出さないまませどりを行っている人も少なくありません。必ずしも個人事業主になる必要はありませんが、開業届を提出した方がよいケースもあります。
個人事業主とは
個人事業主とは、会社組織から独立して事業を行う人を指します。株式会社といった法人と異なり、複雑な手続きや設立するための資金も必要なく、税務署で開業届を提出するだけで個人事業主として事業を行うことができます。
また、個人で事業を行う全ての人たちが個人事業主になる必要はなく、年に数回ほど不定期に収入を得ているなどの場合においては提出する義務はありません。副業の場合でも継続的に事業を行い独立などを考えているのであれば、開業届の提出をした方がさまざまなメリットもあるのでおすすめです。
個人事業主になった方がいい人
せどりの副業で得た所得に関しては「雑所得」扱いになり、開業届の提出義務もありませんが、継続的に安定した利益を出し続けている場合は、開業届の提出を行い個人事業主になった方がよいケースもあります。
- せどりをビジネスとして継続できている
- 経費を引いた利益が年間20万円を超えている
せどりで年間20万円の収入があり、継続的に利益がある場合は事業として成り立っているとみなされる状態のため、個人事業主になった方がメリットも多いため開業届の提出を行うとよいでしょう。
個人事業主になるメリット・デメリット
個人事業主になることで多くのメリットもありますが、副業の場合は個人事業主になることがデメリットになるケースもあります。それぞれをしっかり踏まえ、個人事業主になる場合はタイミングをみて決めるとよいでしょう。
メリット
個人事業主になるメリットは以下の2つです。
事業所得の経費計上ができる
個人事業主になるメリットとして、経費として認められる幅が広がることです。せどりを行った際に必要な通信費やパソコン代などなど、副業に関するさまざまなものが経費として認められます。その他にも自宅で副業を行っている人は、家賃や光熱費の一部も経費として認められるため節税にも繋がります。
屋号で口座を持つことができる
個人名ではなく屋号で銀行口座を持つことは、取引先や顧客からの社会的信用度も高いです。プライベート用の口座と分けることで、入出金の管理などもしやすくなります。確定申告する際も一括して口座を管理している方がお金の流れが一目でわかりため、確定申告をする際も便利です。
デメリット
個人事業主になるデメリットは以下の2つです。
失業手当がもらえない
会社を退職する前に開業届の提出を行うと、失業手当の受給ができなくなります。会社を辞めても個人事業主になっていることで、副業での収入が低くても失業とはみなされません。会社を退職する予定がある人は、先に開業届を提出すると受給ができなくなるため、注意しましょう。
扶養に入れない場合もある
扶養範囲内で副業をしたい人は、開業届を提出する前に扶養条件を必ず確認をしておいた方がよいでしょう。条件は全て同じではなく、加入している健康保険の制度はさまざまです。扶養範囲内で副業を始めたいと思っていても、扶養者が加入している健康保険の制度によっては、個人事業主になった時点で扶養から外される場合もあるため注意が必要です。
開業届について
開業届とは国に対し個人で事業を始めるために提出する書類のことを指し「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称です。事業を開始してから1ヶ月以内に税務署に届を提出をすることが義務となっていますが、期限をすぎても罰則などはありません。最寄りの税務署にて手続をすることができます。
確定申告のやり方
せどりで得た利益が経費を差し引いて20万円以上ある場合は、確定申告が必要です。確定申告には2種類の形式がありどちらで申告するかは自分で決めることができます。
白色申告と青色申告がある
個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれ帳簿の種類が異なります。
青色申告では取引を複数の科目で記載する「複式簿記」で帳簿をつける必要があるに対し、白色申告は収支のみを記載する「単式簿記」と比較的シンプルな帳簿になります。青色申告を選択する場合は、税務署での手続きが必要になりますが、白色申告の場合は必要ありません。
青色申告について
白色申告と違い手続きの手間はかかりますが、青色申告を選ぶ大きなメリットとして最大65万円の特別控除があることが挙げられます。その他にも申請の翌年からの3年間は損失を繰り越して申請することもできるため、節税にもつながります。この特別控除や損失の繰り越しは白色申告では適用されません。事業を始めたばかりで大きな収入がない人は白色申告の方が手間はかかりませんが、ある程度の利益があるのであれば、青色申告の方が税務上で受けられるメリットも大きいです。
個人事業主になったら副業せどりは会社にバレる?
多くの人たちが心配するのは、副業をしていることが会社にバレるのではないかということではないでしょうか。確定申告をしたらバレる、マイナンバーでバレるなどうわさはあります。しかし税務署から副業に関して会社に連絡を入れることはないため、マイナンバーでバレることは基本ありません。
会社に副業をあやしまれる原因のひとつは「住民税の増額」です。住民税の納付は勤務先からの天引きで支払うか、自分で支払うか選択をすることができます。確定申告をする際に、自分で納付を選択すれば会社に通知が届くことはありません。
副業が一番バレる原因で多いのが、自ら同僚などに話してしまうことです。どうしてもバレたくないのであれば、仲の良い同僚であっても副業をしていることは話さないことが無難でしょう。
法人化はした方がいい?
せどりで法人化することは可能です。次に法人化するタイミングやメリット・デメリットについてご紹介します。
法人化するタイミング
所得税の負担額が増えてきた、事業を拡大したい人は法人化した方が有利になります。また1年間の経費を引いた利益が、600万円〜800万円以上を継続して稼げるようになってきた人は、法人化にした方が節税効果も高いです。
法人化するメリット
法人化すると経費計上する範囲も広がり、給料や福利厚生費などの人件費を経費として計上することができ、赤字も9年繰り越すことができます。法人化する最大のメリットはさらなる節税が認められることです。法人化するといくら稼いでも法人税の税率は最高23.4%と一律のため、利益が大きいほど節税をすることができます。法人化することで信用度もより高くなるため、融資を受ける際も有利になるでしょう。
法人化するデメリット
法人登記費用が設立の際に必要になり、赤字であっても「法人住民税の均等割」を支払う義務があり費用がかかります。他にも社会保険の加入義務や、プロバイダー料などの契約料も高くなります。従業員を雇用する場合、さらなる負担費用がかかるため安定的に利益を出し続けていかなければなりません。
せどりで利益が20万円超えたら個人事業主になろう
開業届は基本開業してから1ヶ月以内に提出することが義務となっていますが、出さなくても現在のところ罰則はありません。開業届を提出し個人事業にしになれば節税などメリットもあるため、今後もせどりを続けていこうと思っている人は、自分のベストなタイミングをみて提出した方がよいでしょう。
今後もせどりで利益を出し続けていけるか不安、またどのタイミングで開業届を出せばよいのかわからないなどの悩みがある人は、セミナーの参加がおすすめです。専門的なスキルを持つ講師人たちから、個々人にぴったりのアドバイスを直接指導を受けられるので、あなたの力になるでしょう。