クレジットカードの基礎知識コラム
マイナンバーカード(通知カード)の住所変更/氏名変更する方法
投稿日:18.10.15
更新日:21.04.25
あなたはこれまで「引越し」をしたことがありますか?
引越しを経験したことがあるなら誰しも経験があると思いますが、多くの場合「住民票」とか「免許証」の書き換えが伴います。
「市役所に出向いて住所の変更を済ませたあと、警察署へ移動して免許証に裏書をしてもらう。」この作業が済んでこそ「引越し完了!」なんですよね。
ああやっと終わったー!と思っているあなた、なにか忘れていませんか??
今から3年前に届いたマイナンバーカード(通知カード)の書き換えはお済みですか?
マイナンバーカードや通知カードは、住民票を移動させても自動的に更新されるわけではありません。また「更新の手続き」の案内も届きません。
どうにかなるだろうと放置すれば、いつしか単なる「紙切れ」になってしまいます。それではイザというとき困りますよ!
今回の記事は「マイナンバーカード(通知カード)の住所変更/氏名変更する方法」です。
変更手続きの必要性についても言及していますので、ぜひ最後までお読みください。
マイナンバーカード(通知カード)の住所変更/氏名変更する方法
氏名や住所に変更があったときは、マイナンバーカード、通知カード双方とも変更から14日以内の届け出が必要です。
これを怠ってしまうと、住所や名前が登録と合わないためカードの機能は「無効」となり、いざというとき困ります。
また、届出が90日を超えてしまうと「失効」となり、再交付の手続きをする羽目になりますから90日以内には届け出を済ませてください。
みなさんは、引越ししたあと必ず住民票の移動をしますよね。そしてその後、運転免許証の書き換え手続きをしますよね。そのとき一緒にマイナンバー(通知カード)の変更手続きを行っておくと一度で役所関係の手続きが完了しますよ。
ここからは、住所や氏名が変わったときスムーズに手続きを終える方法をご紹介します。
住所変更に変更があったとき
引越しをして住所が変わったときは、引越しから14日以内に、引越し先の市区町村窓口でマイナンバーカード(通知カード)の変更手続きを行います。間違っても旧住所管轄の窓口で申請しないでくださいね。
これは住民票の住所を変更するときのタイミングと同じです。住民票の変更手続きが終わったら、次はマイナンバーカードの窓口へ行きましょう!
住所に変更があった場合、たとえ同じ市内で引越したのであっても届出は必要です。また、海外へ引っ越す場合は、カードを返納しなければなりません。
いかなる引越しであっても必ず届出が必要になると覚えておいてくださいね。
マイナンバー(通知カード)の変更手続きはとても簡単です。新住所を届け出てるとその場でカードの所定位置に新情報をが手書きで記載してもらえます。後日受け取りに行ったり、書留を受け取る必要はありません。
手続きに行くときは、以下の必要書類を忘れずに持参しましょう。
住所変更に必要な書類【通知カードの場合】
- 通知カード
- 転出届(同日に住民票を移す場合)
- 本人確認書類
【マイナンバーカードの場合】
「転出届」は住民票の移動の手続きのとき必要な書類です。通知カードを持っている人は以前お住まいの地域で発行されますので、自宅から忘れずに持参しましょう。
すでにマイナンバーカードを持っている人は、ICチップで移動が確認できるため転出届は発行されません。ただし転入届の手続きに暗証番号が必要となります。(暗証番号は、マイナンバーカード申請時に指定した「住民基本台帳事務用の暗証番号」で数字4桁です。)
また、マイナンバーカード自体がすでに「身分証明書」の役割を果たしてくれますので身分証明書は必要ありません。
本人確認書類は以下のうちいずれか1点または2点必要です。通知カードを変更する場合は必ず持参してください。
1点でOKなもの(顔写真つきのもの) |
運転免許証・住民基本台帳カード・運転経歴書(平成24年4月1日以降のもの)・パスポート・身体障害手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書など |
2点必要なもの(顔写真がないもの) |
健康保険証・医療受給者証・年金証書・児童扶養手当証書・生活保護受給者証・社員証・学生証(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの) |
マイナンバーカード(通知カード)の変更手続きが後日になる場合は、窓口でもらえる「表面記載事項項変更届」を記載・提出しなければなりません。余計な手間をかけたくないなら、ぜひ住民票の移動時に一緒に手続きを行ってくださいね。
住民票の変更とマイナンバーカード、手続きはどっちが先?
住民票の変更を先に行いましょう。転居届(市内での引越し)・転入届(市街からの引越し)問わず、新しい住所に住民票を移したあと、マイナンバーの変更手続きを行います。これは氏名の変更があったときも同様です。
「これから変わります」ではなく「登録してある住所・名前が変わりました」が正しい順番の考え方です。
氏名に変更があったときの手続き方法
氏名の変更も、お住まいの地域(住民票があるところ)の市区町村窓口で変更後14日以内に手続きします。
新しい氏名を届け出ると、カードの所定位置に新情報が手書きで記載され手続きは完了。その場で受け取ってやることはすべて完了です。
住所変更に必要な書類【通知カードの場合】
住所変更に必要な書類【マイナンバーカードの場合】
本人確認書類は、旧姓のままでも受け付けてもらえます(市役所に来る前に新しい名前に書き換えられませんよね)。安心して住所変更時と同じものを持参してくださいね。
結婚して住所も名前も変わったときは?
結婚して氏名も住所も変わったときは、婚姻届の提出と住民票の移動手続き(引越しする・世帯主を変更したい場合のみ)が完了してから、マイナンバーの変更手続きを行いましょう。
マイナンバーに記載の氏名・住所の変更を同時に進めてもらえます。
ここで注意したいのは、
婚姻届提出後新しい戸籍がデータとして反映されるのに時間がかかること。とくに夜間窓口で提出したときは日数を要する可能性が高いです。
そうなるとマイナンバーの変更手続きは後日に改めざるをえないので、平日に婚姻届を出すほうが手続きはスムーズに進みます。お住まいの地域によっては、即日新しい住民票をもらえるところもあります。
念のため、婚姻届の提出から新しい住民票に切り替わる日数も確認しておきましょう。
マイナンバーの通知カードは、申請せずに通知カードのまま持ってても大丈夫?

2017年10月以降、自動的に送られてきたのが「通知カード」です。その後、自主的に申請して交付されるのが「マイナンバーカード(個人番号カード)」です。
「将来的にマイナンバーカードへ切り替えなければならない?」と思っておられる人も多いようですが、
マイナンバーカードへの変更は国民の義務ではありません。そのため通知カードのまま持ち続けていても基本的に問題はありません。
しかし、通知カードは「無用の長物」(あっても役に立たないどころがジャマになるもの)ではありません。登場の機会は少ないですが、必ず必要になるシーンがあります。
ここで「通知カードが必要になるとき」を確認しておきましょう。
社会保障面 |
- 年金受給の資格取得および年金額の確認
- 児童手当の現況確認(支給継続の手続き)
- 生活保護の申請時
- ハローワーク利用時
|
税金面 |
- 確定申告書の提出時
- 年末調整の実施時
- 金融商品の取引をするとき
|
災害対策面 |
- 被災者台帳を作成するとき
- 被災者生活再建支援金を受け取るとき
|
いかがですか?「100%不要」ではありませんよね。それどころか、確定申告や年末調整は働いている限り誰必要な申請ですし、誰でも被災する可能性があります。
つまり、
通知カードのままでもいいけれど「いつでも使える状態にしておくこと」が大切なのです。
紛失や破損に気をつけるのはもちろんのこと、今回ご紹介したように
氏名や住所を古いままにしておくと、その通知カードは「無効」でイザというとき慌てるハメになります。
通知カードだからといって放置せず、氏名や住所は常に最新の状態にしておきましょうね。
最後に

顔写真つきのマイナンバーカードは、免許証やパスポートとおなじ「身分証明書」です。免許証やパスポートを持っていない人でも、これ1枚でさまざまな手続きが可能になります。
マイナンバーカードは就職先への提出・出産一時金の申請手続・年金の給付など長い人生にかかわり続けるカードです。また、災害など「もしも」のときにも深く関係します。
住所や氏名の変更手続きはけっして難しいものではありませんので、常に最新の状態にしておいてくださいね。