ふるさと納税の寄付限度額は収入や家族構成などによって異なります。
転職や退職をして収入や働き方が変わった場合には、どのようなことに注意が必要なのでしょうか。

転職や退職した後、「寄付限度額の計算方法は?」「転職・退職したら特別な手続きが必要?」など、気になる点も多いでしょう。
そこで、この記事では転職や退職をした場合でも安心してふるさと納税を続けられるように、以下のポイントについて解説します。
- 転職・退職パターン別の限度額を解説
- 転職・退職後のふるさと納税の注意点
- 転職・退職後のふるさと納税の申請方法
これから転職・退職を考えている方、今年すでに転職・退職をした方はぜひ参考にしてください。
転職・退職後のふるさと納税6パターン


基本的にその年の収入があれば誰でもふるさと納税はできます。
しかし、年収が変われば寄付限度額も増減するので、稀にふるさと納税をして損をする可能性もありその点は注意が必要です。
転職・退職後のふるさと納税の寄付限度額の計算方法や手続き方法について、以下のパターン別に解説するので確認しておきましょう!
- 転職をして年内に働き始めた場合
- 退職後に年内就職しない場合
- 定年退職して退職金をもらった場合
- 退職後に個人で働き始めた場合
- 退職して扶養に入る場合
- 転職・退職後の年収が少ない場合



ふるさと納税は「その年の年収で決まる」という基本ルールをおさえておけば大丈夫ですよ。
1. 転職をして年内に働き始めた場合
転職をして年内に働き始め収入がある場合は、転職前後の収入を足し算して限度額を確認しましょう。
ふるさと納税は1月1日〜12月31日までの年収で計算されます。
たとえば勤続2年の3月末で退職して4月から新しい会社に転職した場合、
<基本情報>
退職までの収入:75万円
転職後の収入:310万円(ボーナスを含む)
退職前1月〜3月までの収入 75万円+転職後4月〜12月までの収入 310万円=今年の年収 385万円
退職までの収入は、最後の給与確定後1ヶ月ほどで発行される「源泉徴収票」で確認すれば間違いありません。



転職して年収が変わると寄付限度額も変わるので、寄付する前には必ずシミュレーションし直しましょう。
2. 退職後に年内就職しない場合
年末までに再就職せず無職の場合は、退職した会社での1月〜退職月までの収入で寄付限度額を算出します。
月収35万円の妻が3月末で退職して年内は再就職しない場合、
退職前1月〜3月までの収入 105万円=今年の年収 105万円
失業保険は課税対象にならないので年収に含めず計算しましょう。
また、これまでのように会社で年末調整をしてもらえないのでワンストップ特例制度は利用できません。



パート・アルバイト・派遣など非常勤として働いたり、個人で事業を始めた場合も同様です。
確定申告の方法を詳しく知りたい方は、e-taxで確定申告する方法を参考にしてください。
3. 定年退職して退職金をもらった場合
退職金をもらってもふるさと納税の寄付限度額への影響はほぼありません。
もとから退職金は税金控除額が大きいため、ふるさと納税での税制上のメリットはほとんどないためです。
退職金は年収に含めないので、計算式は以下のようになります。
ただし、退職金の額が大きい場合、年収に含める方が良いことが稀にあります。
以下の計算式で退職金が①の控除額以上の場合は、②の金額を「今年の年収」に足しましょう。
勤続年数 | ①退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超え | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
勤続年数25年で退職金1500万円の場合、
①退職所得控除額=800万円+70万円×(25年ー20年)=1150万円
退職金が控除額を上回るので、
②課税退職所得金額=(1500万円ー1150万円)×1/2=175万円
この金額を今年の年収に足して計算しましょう。
退職までの収入(1月〜退職月)+②課税退職所得金額 175万円=今年の年収



退職金の控除額は大きいので、寄付限度額を計算する時の年収には含めなくてよいことがほとんどでしょう。
4. 退職後に個人で働き始めた場合
退職後に個人事業主として働き始めた場合は、退職までの収入に個人事業の所得を足して年収・控除上限額を計算することになります。
3月末で退職して10月から個人事業を始めた場合、
<基本情報>
退職までの月収:35万円
6月〜12月の個人事業での収入:350万円
1月〜3月退職前までの収入 105万円+6月〜12月の事業所得 350万円=今年の収入 455万円
退職後に個人で働き始める場合は、計算方法が似ているので「副業する時の寄付限度額の計算」も参考にしてください。



事業所得や雑所得・経費についても解説されているので、ふるさと納税に関わる知識を整理できるでしょう。
5. 退職して扶養に入る場合
退職して配偶者の扶養に入る場合は、課税対象からはずれているためふるさと納税をすると全額自己負担になるので注意しましょう。
配偶者の扶養に入る方法は、以下の要件により「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2つがあります。
その他の要件や控除される金額など、詳しく知りたい方は国税庁のサイトをご覧ください。
条件を満たしていれば、夫が妻の扶養に入ることも可能です。



また、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象は、12月31日時点ですべての条件を満たすかどうかで決まります。
3月末退職した妻の年収が60万円の場合、
すべての要件を満たせば、夫の扶養になり「配偶者特別控除」を受けることができます。
税金の控除額は一覧表から38万円です。
妻は扶養に入るのでふるさと納税できず、
夫は控除額を引いた(年収ー38万円)分の寄付が可能です。
改めてふるさと納税について知りたい方は、「ふるさと納税の仕組みやメリット」も参考にしてください。
6. 転職・退職後の年収が少ない場合
転職・退職後の年収が少なく100万円以下の場合、ふるさと納税をすると全額自己負担になり損をするので注意しましょう。
年収100万円以下の方は課税対象外になるので、そもそも所得税・住民税を払う必要がなく税額控除がないためです。
3月末で退職して再就職しなかった場合、
<基本情報>
退職までの月給:30万円
退職までの収入 90万円=今年の年収 90万円
非課税になるためふるさと納税をすると、全額自己負担になります。



その年の収入が少ない場合は、ふるさと納税の恩恵を受けられない可能性があるので注意しましょう。
転職や退職で年収が減るときには、寄付する前に各ふるさと納税サイトや総務省のシミュレーターに年収や家族構成などを入力し寄付限度額を計算し直すことをお勧めします。
転職・退職後のふるさと納税の限度額計算例


転職・退職後にふるさと納税する方法をイメージしやすいように、モデルケースごとに限度額を計算した例をご紹介します。
- 退職して年内に再就職した人
- 退職した後に収入がなかった人
- 定年退職して退職金をもらった人
「年収別」「月々の手取り別」、ふるさと納税の寄付限度額にする「控除項目」などから、より正確な限度額を知りたい方は「ふるさと納税のシミュレーション」を参考にしてください。
退職して年内に再就職した人
年内に再就職して収入がある場合は、以下のように限度額を計算します。
3月末に勤続8年で会社Aを退職して4月から会社Bに再就職する人の場合、
<基本情報>
会社A:月収30万円、退職金80万円
会社B:月収35万円、ボーナス45万円
退職金は基本的に含めなくてよいので、
会社Aの収入 30万円×3ヶ月+会社Bの収入 35万円×9ヶ月+45万円=今年の年収450万円
という計算になります。



退職までの収入が曖昧な方は、退職後に発行される源泉徴収票で確認すると確実です!
この年収をシミュレーションで計算すると、以下のようになります。


妻が扶養に入っている方や、高校生以上(16歳以上)のお子さんがいる場合は限度額が変わってきます。
あなたの今年の年収が計算できたら、寄付限度額を確認してみてください。
退職した後に収入がなかった人
年末までに再就職しない場合は、以下の計算になります。
失業保険を受給する場合も、失業手当は課税対象外になるので年収には含めないでください。
勤続10年で9月末に退職して再就職しない場合、
<基本情報>
退職までの月収:35万円
夏のボーナス35万円
退職金150万円
失業手当:12月から月18万円受給
退職金と失業手当は含めないので、
退職までの収入 35万円×9ヶ月+ボーナス35万円=今年の年収 350万円
今年の年収をシミュレーションで確認すると、寄付限度額は以下のようになります。


妻が扶養に入ってい場合や、高校生以上(16歳以上)のお子さんがいる場合は、寄付限度額が異なります。
あなたの寄付限度額は、年収や家族構成を入力して確認してみてください。



また、年内に再就職しない場合、ワンストップ特例制度は利用できないので確定申告を忘れず行いましょう。
定年退職して退職金をもらった人
退職金は「分離課税」になるためもとから税制上の優遇が大きくふるさと納税でのメリットはほとんどないので、年収に含めず計算する方が良いです。
勤続30年で10月の誕生月で定年退職を迎える場合、
<基本情報>
退職までの月収:45万円
夏のボーナス:50万円
退職金:1300万円
10月末までの収入 45万円×10ヶ月+50万円=今年の年収 500万円
退職金の控除額は以下の計算になります。
800万円+70万円×(30年ー20年)=1500万円
退職金は控除額を超えないので年収には足しません。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超え | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
今年の年収500万円から早見表で寄付限度額を確認すると、妻との2人暮らしで妻が扶養になっている場合は49,000円になります。
転職・退職した年のふるさと納税の注意点


転職・退職した年にふるさと納税するときには、「自己負担額が増えてしまった!」「損してしまった!」とならないように以下の点に注意が必要です。
- 退職しても扶養に入れない場合がある
- 所得控除が増えれば限度額は減る
- 無収入の期間は収入0円で計算する
ふるさと納税や控除のルールを押さえていれば大丈夫です!
退職しても扶養に入れない場合がある
退職後に配偶者の扶養に入るためには、扶養に入る方の年収が一定以下であるなどの要件を満たす必要があります。
扶養に入る場合の要件など、詳しくは国税庁のサイトで確認しましょう。
たとえば、退職した妻が12月31日時点で再就職していない場合、
<基本情報>
パートの月収:15万円
8月末で退職
夫と2人暮らし
夫の年収:750万円
退職までの収入 15万円×8ヶ月=今年の年収 120万
年収133万円を超えておらず他の要件も満たしているので、
夫の扶養に入って「配偶者特別控除」を受けることができます。



しかし、「妻の年収が133万円を超える」「夫の年収が1000万円以上」など満たさない要件がある場合は、扶養に入ることができないので気を付けましょう!
所得控除が増えれば限度額は減る
「配偶者控除」「配偶者特別控除」など控除される金額が増えると、当然支払う税金は減るので寄付できる限度額も減ります。
一見するとふるさと納税でもらえるものが減って損した気分になりますが、そもそも支払う税金自体が少なくなるということなので喜んで良いでしょう。
「配偶者特別控除」での控除額は、以下を参考にしてください。
控除を受ける納税者の年収 | 配偶者の年収 48万円〜95万円以下 | 配偶者の年収 95万円〜100万円以下 | 配偶者の年収 100万円〜105万円以下 | 配偶者の年収 105万円〜110万円以下 | 配偶者の年収 110万円〜115万円以下 | 配偶者の年収 115万円〜120万円以下 | 配偶者の年収 120万円〜125万円以下 | 配偶者の年収 125万円〜130万円以下 | 配偶者の年収 130万円〜133万円以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 36万円 | 31万円 | 26万円 | 21万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 3万円 |
900万円超~ 950万円以下 | 26万円 | 24万円 | 21万円 | 18万円 | 14万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 2万円 |
950万円超~ 1,000万円以下 | 13万円 | 12万円 | 11万円 | 9万円 | 7万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1万円 |
たとえば、夫の年収が650万円で、
今年の年収120万円の妻が退職して夫の扶養に入る場合、
16万円の「配偶者特別控除」を受けることができます。
しかし、その分寄付できる限度額も減ることを理解しておきましょう。



このケースだと寄付限度額は82,000円から74,000 円になります。
扶養の有無による寄付限度額の違いは、シミュレーションで簡単に比較することができます。
無収入の期間は収入0円で計算する
退職後に再就職していない期間は、以下の式に退職後の収入0円で計算して寄付限度額を確認しましょう。
また、年内に新しい会社に就職したり、起業したりして収入を得た場合は、その分の収入を足しましょう。
3月末で退職して10月に新しい会社に就職した場合、
<基本情報>
1月〜3月退職までの収入:120万円
10月〜12月までの再就職先の収入:150万円
退職までの収入 120万円+4月〜9月の収入 0円+再就職後の収入 150万円=今年の年収 270万円
基本的には、トータルの年収で寄付限度額を計算すると理解しておけば問題ありません。



年内に再就職しない場合は、年末調整されないためワンストップ特例制度は利用できないので忘れず確定申告を行ってください。
転職・退職してもワンストップ特例申請できる


ワンストップ特例制度は、確定申告をせずに控除申請ができる制度です。
転職・退職した場合でも条件を満たしていれば、ふるさと納税のワンストップ特例申請が可能です。
- ワンストップ特例申請の条件
- ワンストップ特例申請のやり方 ステップ
- 期限を超えた場合は確定申告する
- 年末までに再就職した場合は年末調整のみ
- 年末までに再就職していない場合には確定申告をする
まずは、「ワンストップ特例の対象になるか」「確定申告が必要なのか」を一度確認してみましょう!
ワンストップ特例申請の条件
転職・退職しても基本的に以下の条件に当てはまる場合は、ワンストップ特例申請が利用できます。
- 確定申告が不要な給与所得者(年末の時点で会社勤めをしており年収2000万円までの方)
- ふるさと納税以外に控除申告するものがない
- ふるさと納税で寄付した自治体の数が5つ以下
ワンストップ特例申請をしていても上記の条件に該当しなくなった場合は、確定申告を行いましょう。
また、「退職金」の課税は支払い時の源泉徴収で終えているので、原則、個人で申告をする必要はありません。



しかし、退職金の額が大きく以下の退職所得控除額を上回る場合は、確定申告を行うことで源泉徴収税が還付されるケースがあります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超え | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
たとえば、勤続25年4ヶ月で定年退職した場合、
勤続年数は26年に繰り上げられ、
800万円+70万円×(26年ー20年)=1240万円
1240万円を上回る退職金の場合は、源泉徴収税が還付されるので確定申告を検討しましょう。
ワンストップ特例申請のやり方 4ステップ
ワンストップ特例申請は4つのステップで完了します。



寄付した自治体に書類が1月10日の期日までに必着するように準備しましょう!
まずは、ふるさと納税で寄付するときに「ワンストップ特例制度を利用する」の項目を✅チェック!
後日、寄付先の自治体からワンストップ特例申請の書類が送付されてきます。
もし、誤って「確定申告を自分で行う」を選んでしまった場合や、年末の寄付で急ぐ場合は、各ふるさと納税サイトや総務省のホームページでも申請書をダウンロードすることができます。
ワンストップ特例申請書「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が届いたら、以下の事項を漏れなく記入しましょう。
- 申請書の提出日
- 寄付先の自治体長
- 住民票の住所
- 電話番号
- 氏名(フリガナ)
- 個人番号(マイナンバー)
- 生年月日
- 寄付をした日
- 寄付金額



記入漏れや間違いがあると控除を受けられません。
ふるさと納税サイトや自治体によっては、申請書の記入例をサイト内で紹介しているところもあるので、書き方がわからない箇所は参考にしましょう!
申請書が記入できたら、身分証明に必要な書類を用意します。
- マイナンバーカードがある方:マイナンバーカードの両面コピー
- マイナンバーカードはないが通知カードはある方:通知カードと身分証のコピー
- マイナンバーカードも通知カードもない方:マイナンバーが記載された住民票と身分証のコピー
マイナンバーカードや通知カードの有無によって、準備するものが異なるので気を付けましょう!
必要な書類が準備できたら、各自治体へ1月10日に必着するように郵送!
FAXやメールでは受付していないので、どんなに遅くても1月7日までには投函しましょう。
もし自治体の送付先の住所・宛名が分からない場合は、各自治体のサイトで確認できます。
郵送したら申請完了です。



手続きが完了すると、寄付した翌年の6月から翌々年の5月までの住民税が控除されることになります。
期限を超えた場合は確定申告する
ワンストップ特例申請の期日が過ぎてしまった場合は、3月15日までに確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例申請や確定申告の期日は以下のとおり。
申請手続き | 期日 |
---|---|
ワンストップ 特例制度の申請 | 1月10日(水)必着 |
確定申告 | 3月15日(金)まで |
申請手続きの期日に間に合わない場合は、控除を受けることができません。



そのため、申請手続きは余裕をもって行いましょう!
年末に寄付することになり手続きが間に合うか心配な場合は、ワンストップ特例制度のオンライン申請に対応している自治体で寄付するのも1つでしょう。
年末までに再就職した場合は年末調整のみ
年末までに再就職した場合は、基本的に自分で確定申告を行う必要はありません。
退職した会社から受け取った「源泉徴収票」を転職先に提出すると、転職した会社で年末調整が行われるのでワンストップ特例制度が利用できます。
「源泉徴収票」は最後の給与が支払われた後1ヶ月以内に退職した会社から郵送で送られてくるので、届かない場合は問い合わせしましょう。
年末までに再就職した方でも、以下の場合は自分で確定申告をする必要があります。
- ふるさと納税で寄付した自治体が5つを超える
- 医療費控除や住宅ローン控除などふるさと納税以外に申告するものがある
- 年収が2000万円を超える



確定申告は慣れていないと難しいですがe-taxを活用すると、比較的簡単に確定申告の手続きが可能です!
年末までに再就職していない場合には確定申告をする
12月までに会社で正社員として働かない場合は年末調整されないため、自分で確定申告をする必要があります。
所得税の過不足が清算されていない状態なので、確定申告をしてその年の所得税を払いすぎたり不足していたりする納税額を修正しなければいけません。



正規雇用の会社員ではなく非常勤・パート・アルバイトで働いたり、個人事業主として働く場合も年末調整されないので、3月15日までに確定申告をしましょう。
確定申告をする際は返礼品と一緒に送られてくる「寄附受領証明」が必要になるので、捨ててしまわないように気をつけてください。
転職・退職とふるさと納税についてよくある質問
まとめ
転職・退職して年収や働き方が変わった場合も、基本的にはその年のトータルの年収を正しく把握して寄付限度額を計算し直していれば問題ありません。



税制上で優遇されている「退職金」や課税対象にならない「失業手当」は、控除上限額に影響しないことが多いので基本的には年収には含めず計算する方が良いでしょう。
また、会社に正社員として再就職しない場合は、ワンストップ特例申請できないため確定申告しなければいけない点については注意しましょう。
税金に関する専門用語や計算式は慣れていないと理解が難しいですが、この記事がふるさと納税を安心して続けられる助けになれば幸いです。