【初心者必見】せどりの経費計上を徹底解説!確定申告で得する方法

副業でせどりを始めてみたいけれど「確定申告の詳細がよくわからない」「諸経費はどこまで申告していいの?」などお悩みではありませんか。結論、副業せどりの収入が本業の収入を超えず、年間20万円内であれば確定申告は不要です。また、計上できるはずの経費を申告しないと、本来であれば不要な税金も納めなくてはいけないので注意が必要です。

今回は、確定申告の基礎知識について要点を絞って解説した上で、副業せどりで経費計上できるものを一覧にしてご紹介します。この記事を読めば、副業せどりで最大限の税制優遇を受けながら、せどりの利益を確実に積み上げることができるでしょう。

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経費申請はメリットがあるの?

副業でせどりを行う場合、せどりの収入が年間20万円以上の場合は確定申告が必要です。その際、せどりで必要な経費の額によって、所得が減少し節税に繋げることができます。

せどりは経費計上できるものが多く、たとえばインターネットの通信費などのオンライン通信費も経費計上の対象です。もしあなたが継続的にせどりで収入を得ようと考えているのであれば、税制上の優遇を受けた方が確実に利益を積み上げることができるでしょう。

副業せどりのための確定申告 基礎知識

これまでひとつの収入源しか持っていなかった方は、確定申告について具体的に理解できていない方も少なくないのではないでしょうか。

この章では、副業せどりを始める方に向けて、確定申告の基礎知識を説明していきます。

確定申告とは

確定申告とは確定申告書を期日までに提出し、予定納税や源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きのことです。

毎年1/1~12/31までの一年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税・復興特別所得税額を計算します。

前章でもご紹介した通り、本業の就業先で給与所得を得ている場合は、副業のせどりで年間20万円以上の所得を得ると確定申告が必要です。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

年間20万円内の売上で副業としてせどりを続けるのであれば白色申告、将来的にせどりで収入を継続的に得て独立も視野に入れている場合は青色申告がおすすめです。

なぜなら、青色申告の方が必要な通信費や物品を経費計上できるほか、節税対策に優位な制度がより充実しているからです。

それぞれの違いを以下で簡単に説明します。

白色申告

複雑な届け出や申請不要。

青色申告と比較して簡易な申請で済むが、受けられる控除が少ない。

青色申告

事前に開業届や申請が必要。

申請も提出物が多いが、白色申告と比較してさまざまな控除を受けられる。

65万円の特別控除が受けられる上に、自宅をオフィスとして申請している場合は光熱費なども経費計上の対象となる。

副業せどりの経費は「雑所得」で申告する

基本的には、副業せどりで得た所得は「雑所得」扱いとなります。

しかし、せどりで得た収入が本業の収入を上回るようであれば「事業所得」として申告しなければなりません。

雑所得と事業所得は、せどりの収入から必要経費を差し引いて確定申告を行うという点では同じです。

しかし、もしあなたが本業よりも副業せどりの収入が多く、将来的な独立を視野にいれているのであれば、事業所得として申告した方がさまざまなお得な控除を受けられます。

副業せどりで経費にできるもの一覧

この章では、副業せどりで経費計上できるものを具体的にご紹介していきます。

主な経費は、下記7つです。

  1. 通信費
  2. 仕事道具
  3. 商品の仕入れ費用
  4. 消耗品
  5. 外注費
  6. 旅費交通費
  7. 家賃・光熱費

せどりでは、想像以上に経費計上できるものが多いです。

それぞれ具体的にどのような費用が対象となるのか、以下で細かくご紹介します。

1.通信費

インターネットの利用料、電話代などは通信費として経費計上の対象となります。

また、Webサービスやリサーチツールの通信費も計上できます。

パソコンやスマートフォンの利用料が記載された明細や請求書控えは、破棄せず保管しましょう。

ただし、プライベートでも同じ端末を頻繁に活用している場合は、割合によって別々に形状する必要があるため注意してください。

2.仕事道具

白色申告の副業せどりでは、10万円以下の仕事道具の購入費も経費計上できます。

たとえば、パソコン機器やスマートフォン本体など、高額のガジェット代も経費として申告できるのです。

青色申告の場合は対象金額が30万円迄に引き上げられるので、あなたの状況によっては改行届を提出した方が税制優遇を受けられる可能性を秘めています。

3.商品の仕入れ費用

確定申告の対象年の1/1~12/31の間に売れた商品に対して、仕入れ費用を経費として計上できます。このとき、在庫過多や不良在庫で残っている商品に対しては計上できないため、くれぐれも注意しましょう。

たとえば、今年の1/1~12/31の間に商品を100個仕入れて今年中に80個売れたら、80個に対する仕入れ費用を経費として計上できます。

仕入れ費用を経費として計上しなかった場合、本来であれば支払う必要のない税金を支払うことになりかねません。そのため、仕入れ時の購入履歴が証明できる領収書やレシートをしっかりと保管しておくようおすすめします。

4.消耗品

梱包資材やプリンター、文房具などの消耗品も経費計上が可能です。

ただし、使用可能な期限が1年未満かつ価格が10万円未満である適応条件があるため、計上前に確認しましょう。

5.外注費

仕入れや梱包代行、AmazonせどりのFBA利用料などの外注費用も経費として計上できます。また、外部に委託して広告制作を依頼した場合の費用も計上が可能です。

6.旅費交通費

せどりスクールやセミナーの参加に伴う交通費や宿泊費、車で店舗せどりを行う際のガソリン代など、各種交通費も経費として申告できます。

さらに、店舗せどりで遠方の店舗に出向いた場合は、高速道路のETC代も対象です。

7.家賃・水道光熱費

自宅を事務所として使用している場合は、家賃や水道光熱費、駐車料金も経費計上の対象です。

家賃は、せどりで使用するスペースの割合に応じて計上額が変わります

たとえば家賃10万円の場合、せどりで3割程度のスペースを使用しているのであれば、経費として3万円を計上できます。

他にも、水道料金や電気料金、ガス代も経費の対象です。

ただし、せどりビジネス中に発生した料金のみを経費として計上できるため、全額が賄われるわけではありません。

いずれもせどりビジネスに応じた金額しか計上できないため、虚偽の申告を行わないよう注意しましょう。

もし自宅が事務所代わりで仕事でガスなどを使用している場合は、仕事中に発生した料金を経費として計上することができます。

計上可能な範囲を判断できない場合は、税務署に相談してみるようおすすめします。

せどりの利益を伸ばすためにも諸経費を計上しよう

確定申告に複雑なイメージをお持ちの方は多いですが、副業せどりであれば想像よりもシンプルに手続きできることがおわかりいただけたかと思います。さらに諸経費を正しく計上することで、あなたのせどりの利益をさらに伸ばせるでしょう。

しかしながら、せどり初心者さんの場合は確定申告や諸経費の判断に迷いは付き物なはず。もしあなたが副業せどりに関する知識に困っていたり、相談相手が居ないと悩んでいたりするのであれば、せどりセミナーやスクールへの参加をおすすめします。

たとえば、リサーチツールとしても便利なオークファンでは、初心者向けのせどりセミナーを定期的に開催しています。「初心者でも内容がわかりやすい」と定評があり、セミナー参加をきっかけに独立したせどり上級者も多い人気のセミナーです。

さらに、自分と同じくせどりで利益を上げようと頑張る仲間と出会うことができる点も魅力のひとつではないでしょうか。あなたが確定申告を正しく理解し、諸経費をスムーズに計算して最大限のせどり利益を得られるよう、心から応援しています。

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