個人事業の開業届はせどりビジネスにおいて必須なのか
2017年 12月 19日 03: 09
いざ、せどりビジネスをスタートすることを決めたけれど、まずは何から始めていいのか迷う方も多いのではないでしょうか?
特に、周りに事業をしている人がいないときは、相談できる人もいないので不安は大きいはず。
そこで、今回はせどりビジネスを始める際に、開業届を提出すべきかどうかについて取り上げたいと思います。
この記事でわかること
開業届を提出する前に確認すること
開業届を提出するということは、個人事業主になるということです。個人事業主についてよく知らない方は、難しい手続きが多そうで、ハードルが高く感じられることでしょう。
そんな方のために、ここでは、開業届を提出する前に知っておきたいことを順を追って見ていきます。
すぐに必ず開業届を出さなくてもいい
まず最初に確認しておきたいのは、副業として事業を始めるときは、必ずしも開業届を提出しなければならないわけではないということです。税法上は、事業を始めてから1か月以内に提出することになっていますが、罰則がないので、事業を始めてすぐの人や、細々と副業をしている人は、開業届を提出しないままビジネスをしている人もいます。
しかし、開業届を提出することで、社会的信用を上げたり、税法上のメリットを受けることができるために、提出することがおすすめです。
開業届を出すメリット
開業届を提出する最大のメリットは、節税をすることができることではないでしょうか。ビジネスをする際は、多くの場合、確定申告をしなければいけません。
このときに、開業届を提出して、正式に開業することで、青色申告を出すことができます。
そのため、開業届を出さないで確定申告をするよりも、納めなくてはならない税金を大きく減らすことができます。
青色申告
個人事業主の収入は、事業所得として扱われます。一般的に事業所得の確定申告は、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選んで申告することになります。
このうち、税金などでより有利な扱いを受けることができるのが、「青色申告」です。
青色申告のメリット
65万円の控除を受けられる
青色申告では、所得から最大65万円を無条件に差し引く青色申告特別控を受けることができます。帳簿を作成するときに、複式簿記だと65万円、簡易な単式簿記なら10万円を所得から差し引いて税額を計算することになります。
家族の給与を全額経費にできる
個人事業をしている人の中には、配偶者や親族に手伝ってもらい、給与を支払っている人もいるでしょう。そのときに、家族や親族を、青色事業専従者として届け出れば、支払った給与を全額経費にすることができます。
赤字を繰り越しできる
事業を立ち上げてすぐは、大きな収入を得られる人はそう多くはありません。収入より経費のほうが高くなる人もいます。
そんなときに、青色申告では、事業の赤字を、翌年以降3年間の利益から差し引く純損失の繰越控除を受けることができます。
30万円未満の備品を一括で経費にできる
白色申告では、10万円以上の備品は、資産として減価償却の対象となります。しかし、青色申告では、30万円未満の備品を一括で必要経費にすることができます。
青色申告で節税するときの注意
税法上のさまざまなメリットを受けられる青色申告はとても魅力的ですが、いくつか注意しなければならない点があります。青色申告をするには、前もって手続きが必要
青色申告を始めるには、あらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。事業を始めてすぐなら、開業届を出してから2ヶ月以内に出すことがおすすめです。
それを過ぎると、青色申告を始めたい年の3月15日までに出さないと、その年は青色申告で申告することができなくなってしまいます(白色申告になります)。
また、家族を青色事業専従者にしたい場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」、を税務署に届け出る必要があります。
会計帳簿(複式簿記)をつけて決算をしなければいけない
個人事業主は、日々の取引において帳簿をつける必要があります。中でも、青色申告で65万円の控除を受けたい場合は、単式簿記よりも複雑な複式簿記で帳簿をつけなければならず、仕訳帳や総勘定元帳をはじめとした、さまざまな帳簿が必要です。
ただし、現在は会計ソフトを利用するのが主流であり、会計ソフトのおかげで、比較的簡単に帳簿をつけることができるようになりました。
開業届を出すと社会的信用が高まる
ビジネスをする上で、社会的信用力は非常に重要な要素になります。開業届を出さないまま事業をするよりも、きちんとした手続きをした個人事業主の方が、社会的な信用を得られることは言うまでもありません。
一般客を相手に細々と取引をする場合はそれほど影響ありませんが、いずれ事業を大きくして、さまざまな取引をしたい場合は、開業届を出しておくほうがよいでしょう。
開業届の手順について
ここまでは、開業届を提出することのメリットやデメリットについて述べてきました。では、実際に開業届を提出するときに、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか?
ここからは、開業届を出すときの具体的に必要な書類や、手続きを見ていきましょう。
個人事業の開業は意外に簡単
個人事業を始めるときに必須となる書類は、意外に少なく、たったの2枚の書類を書くだけです。ただし、事業を始めるとともに青色申告をしたい場合や、家族を青色事業専従者にしたい場合は、それぞれ別に書類が必要です。
ここでは、1人でビジネスを始めるときに必ず必要な書類と手続きについて紹介したいと思います。
開業に必須な書類
個人事業の開業・廃業等届出書
いわゆる開業届といわれるものです。税務署に事業をしていることを通知する届出書であり、開業した日付と事業内容を記入します。
屋号をつけたいときは、このときに一緒に記入しておきましょう。
なお、特に審査があるわけではないので、税務署へ行って判子をもらうだけでよく、意外にあっさりと終わり、拍子抜けする人も多いようです。
事業開始等申告書
これは都道府県や市区町村に事業をしていることを知らせる書類です。この届出書は基本的に2枚記入し、1枚は都道府県税務署に、もう1枚は市区町村役場に提出します。
ただし、東京23区内の場合は、都税事務所に1枚提出すれば十分です。
さいごに
せどりビジネスを始めるときは、必ずしも開業届を出す必要はありませんが、開業届を出しておくことで、節税効果があるなどのメリットも多くあります。
事業の規模にもよりますが、できる限り早めに開業届を提出することをおすすめします。
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