1700本が没収!お酒の白州や山崎をフリマやオークションで販売すると違法?!フリマやオークション販売での注意点
2018年 05月 24日 10: 08
焼酎バブルの時は森伊蔵の価格相場をチェックしたら、すごい高値がついてビックリしたものです。
最近でもウイスキーの白州の価格が急騰して話題になり、白州を買い溜めしておけばよかったと後悔するばかり。。。
プレミアがついたお酒をオークションで売れれば、自分の利益になってウハウハと思う人も多いはず。
でも現実はちょっと厳しいようです。
プレミアアルコールのオークション販売に冷や水をかける記事があります。
大阪国税局は昨年、一般家庭から買い取った酒を無免許でネット転売していた大阪市中央区のリサイクル会社(当時)を、酒税法違反で摘発。複数の営業所に保管してあったウイスキーなど計約1700本を没収した。
引用元:https://mainichi.jp/articles/20161007/k00/00e/040/263000c
お酒をフリマやオークションで売るのは違法?
「お酒ってフリマやオークションで売っても違法なの?」と驚かれる方も多いようです。
これまではあまり話題にはなっていませんでしたが、いよいよ取締が強化されました。
プレミアアルコールの販売はリスクが伴いそうです。
焼酎バブル時の森伊蔵転売事件
過去に「森伊蔵」「魔王」などをオークションに出して転売した、九州の46人が18億円を違法に売上げ。
所得隠しや申告漏れが5.3億円。国税局が5.4千万円を追微課税。
酒販売免許を取得していなかったため、罰金が科されました。
他にもニュースなどには公開されていないですが、同様のケースで罰金刑が科された人がいるようです。
このように、目立って荒稼ぎしている輩は摘発されています。
くわしく調べると、無免許で販売すれば、
「 1年以下の懲役または、20万円以下の罰金 」
・・・と、いうことになります。
引用元:http://blog.livedoor.jp/gurikofukugyo/archives/6125237.html
没収された上に罰金刑は厳しいですね。

お酒を販売するための免許は?
国税局のページを見ていると、以下のようなQAページが見つかりました。
A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。
根拠法令等:
酒税法第9条
法令解釈通達第2編第9条関係
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm
バッチリと書いてありますね。
販売業免許を受ければお酒でも販売できることになりますが、どのように免許を取れば良いのでしょうか?
”お酒の行政書士こと、酒販免許コンサルタント”
https://ameblo.jp/shintaroblog/entry-11954592738.html
のような行政書士に依頼するのが楽で確実そうですね。
皆様もプレミアアルコールを販売される時は
まずは免許を取得してからにしましょう!
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