今回は、商品の金額の違いによる関税率です。
関税率は、金額によっても変わってきます。
見分けるポイント2つを紹介します。
関税率とは
1. 課税対象額が10万円以下の場合
簡易税率というものが、適用されます。
ただし、旅行用具、ハンドバッグなどの革製品、ニット製衣類、履物、などは適用外となります。
革製品や、靴の場合は、一般関税率表が適用されます。
さらに細かい項目について調べるには実行関税率表から確認できます。
2. 課税対象額が1万円以下の場合
一部製品(革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等)を除いて関税が免除されます。
詳しくはコチラに記載されています。
ちなみに、課税対象額とは商品代金の60%なので、言い換えると、16,666円以下で仕入れた商品には関税がかからないということです。
ここまで解説してきましたが、これらの知識をすべて頭に入れておかなくても、輸入ビジネスを行う事はできます。
細かく計算していたとしても通関士によって、適用されたりされなかったりする場合もあり不確定な要素も多いです。
参考にしてみてください。