こんにちは!
ネットオークション・ネットフリマアドバイザーの川崎さちえです。
以前も新型コロナウイルスの影響によるマスクの品薄状態、そして高額転売について書いたのですが、
その時よりもさらに話が大きくなってきてしまっています。
マスクの高額転売が世の中的にバッシングの対象となっていますし、大きな問題として捉えられています。
消費者庁の伊藤明子長官も定例記者会見で、
新型コロナウイルスの感染拡大でマスクの品薄感が急速に進み、転売目的で購入する動きがあることを明らかにしました。
そして「本当に必要な人に届かなくなるのは問題だ」とコメントをして、
取引サイトなどの運営業者に利用者への注意喚起を求める方針を示した。
これを受けてメルカリも「マスクの取引に関するご協力のお願い」というタイトルで、公式にコメントを出しました。
ここには以下のように書かれています。
『マスクは禁止出品物には該当しませんが、利用者の皆さまにおかれましては、社会通念上適切な範囲での出品・購入にご協力をお願いいたします。
また、お客さまのお取引の状況によっては、事務局から入手経路を確認させていただく場合や、商品の削除・利用制限等を行わせていただく場合もございます。』
表現はやんわりしていますが、
要するに「高額転売をしたらメルカリを使えなくしますよ」という警告です。
実際にマスクの転売で利用制限をかけられた人がいるのかはわかりません。
でもメルカリ側としても、今回のような社会通念上とか、
出品者の人間性に関わってくるような出品は、断固として許さないという姿勢を見せたのだと思います。
高額転売が取り沙汰されて社会的にも大きな問題になってしまうのは、例えばアーティストのライブチケットが記憶に新しいですよね。
アーティストたちがコメントを出すようになりましたし、結果的に公式なチケットリセールサイトもできたくらいです。
こういった例を見ても高額転売というのは、社会的にも問題視される可能性が高いことといえそうです。
マスクに関しては、生産が追いつけば店頭にも並ぶようになるのでしょうけれど、
いろいろなニュースが出ているので、いつになるのかはわかりません。
なのでここはみんなで協力し合わないといけないのかなと思いますね。
ちなみに、ヤフオク!もガイドライン細則の改定がありましたよ。
『B.出品禁止物
44. 災害などの緊急事態において、供給不足により人の身体・生命に影響がある物品を不当な利益を得る目的で入手し、出品していると当社が判断する出品
(PayPayフリマ掲載特約第2章では項番が43となります)』
が追加されました。