こんにちは!
ネットオークション・ネットフリマアドバイザーの川崎さちえです。

メルカリで梅の出品が目に入ってきた
最近メルカリを見ていると、梅の出品物が目に入るようになりました。
もともと果物などを検索することが多いので、メルカリ側がオススメの商品ということで表示してくれているのでしょう。メルカリに出品されている梅は生の梅で、例えば梅酒にしたり梅干にするために使われます。
私も自分で梅酢を作ることがあって、以前はスーパーで梅を買っていました。産地や大きさによって値段はまちまちで、和歌山県の梅は値段が高かった記憶があります。
食べ物の出品には要注意
このような自然界にある食べ物などの場合、どこから取ってきたのかということが1つの大きなポイントになります。
というのも以前メルカリに、山菜やキノコなどを無断でとってしまうと森林窃盗罪になり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられると書かれていました。
山に入ってものをとるのは大丈夫?
当然ながら梅なども、勝手にとってはいけません。実は筆者は地方の田舎に住んでいるのですが、たけのこの季節や山菜の季節、栗などの季節になったときに、知らない人が山に入って旬ものをとってるのよく見かけます。
もしかしたら山の持ち主の知り合いなのかもしれませんが、もしそうでないならば勝手にとっていることになり、これは窃盗になってしまいます。
「自然のものだからみんなの共有のもの」というわけではなく、あくまで山の持ち主のものになるという考えは絶対に必要です。このあたりは地方の田舎と都会で考え方でも違ってくるのかもしれませんが、私はいつも疑問に感じてしまいます。
人のものを出品することは禁止
フリマアプリでは他の人のものを代行で出品する事は禁止されていて、つまり自分の所有物を売ることが大前提になっています。そのため自分の所有物であることが証明できないと、メルカリなどのルールに反することになります。
公共の場で拾った場合には?
難しいのは公共の場で拾ったものは一体誰のものになるのかということ。極端な話、公園で拾った小石を家まで持ってきてしまったらそれは窃盗になるのかどうか。では公園になっている梅などの果物や食べ物は持って来てはダメだけれども、小石はいいのかなど線引きが難しいのは事実でしょう。
筆者は法律に全く詳しくないので、この辺の線引きがよくわかりません。おそらくフリマアプリ側も、このような事例があまり多くないので、具体的な線引きを示していないのだと思います。
でも山菜やキノコのように、出品物として注意しなければならないとなった場合には、おそらくメルカリ側から何らかのリリースがあるのでしょう。そこにどう書かれているのか密かな楽しみではあるのですが、一方でルールが複雑なってしまうのはちょっと懸念材料ではありますね。

