ふるさと納税後に引っ越しで住所が違う場合の手続き

当ページのリンクには広告が含まれています。
引っ越し

「ふるさと納税をした後で引っ越しをした場合、どんな手続きが必要かな?」と疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

引っ越しをして個人情報が変わったときには、翌年の1月10日までに必着で寄付先の自治体へ「変更届出書」を提出する必要があります。

変更届出書の提出を忘れてしまうと、住民税や所得税の控除が受けられない可能性もあります。

そこで、この記事ではふるさと納税後に引っ越した場合の手続方法や住所変更をし忘れてしまったときの対処法について解説します。

翌年以降のふるさと納税でも適切に控除が受けられるように、ポータルサイトに登録してある個人情報の変更も忘れずにおこないましょう。

本サイトには広告が含まれますが、皆さまに役立つ情報を厳選の上掲載しております。

目次

ふるさと納税の引っ越しに関する基礎知識

ふるさと納税の引っ越しに関しては、以下の基礎知識があると焦ることなく適切に対処できるでしょう。

ふるさと納税をした年に引っ越した場合は、寄付先の自治体に変更届出書を提出する必要があります。

変更届出書は提出期限が決まっており、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに必着となっています。

もし、引っ越したのに変更の手続きを忘れてしまうと、住民税や所得税の控除が受けられない可能性があるので注意しましょう。

それでは、ふるさと納税の引っ越しに関する基礎知識を以下で詳しく解説していきます。

寄付した翌年1月1日時点の住民票に記載の所在地が重要

ふるさと納税で寄付をすると、寄付した翌年の1月1日時点に住民票に記載されている所在地が重要になります。

住民税は1月1日時点で住民票に記載されている所在地へ納税するというルールだからです。

つまり2022年にふるさと納税で寄付をおこなった場合、2023年1月1日時点の住民票の所在地に住民税を納税する義務が発生するのです。

あくまで、1月1日時点で住んでいる場所ではなく、1月1日時点の「住民票」の所在地が重要です。ほかの地域へ引っ越していたとしても、1月1日時点で住民票を移してしていなければ、引越し前の地域で住民税が課税されます。

例えば、2022年に東京都足立区に住みながらふるさと納税をおこなった場合、2023年の1月1日時点でも住所が同じなのか違うのかで手続きが変わります。

住所が同じ場合は翌年の住民税が控除されますが、引っ越しにより住所が変わっている場合は寄付をおこなった自治体に「変更届出書」を提出する必要があるので注意しましょう。

変更がある場合は「変更届出書」を自治体に提出

ふるさと納税をおこなった年に住んでいた地域と翌年の1月1日時点で住んでいる地域が違う場合には、寄付先の自治体に「変更届出書」を提出する必要があります。

「変更届出書」の提出には期限があり、寄付をした翌年の「1月10日」までに寄付先の自治体に書類が届いている必要があります。

変更届出書」のフォーマットは、総務省のサイトや各ポータルサイトからもダウンロードが可能です。

期日内に変更の手続きをしないと翌年の住民税が控除されないので、忘れずに手続きをしましょう。

普通郵便は通常4日以内で届きますが、悪天候による交通状況によっては5日以上かかる場合もあるため、早めに行動することがおすすめです。

ふるさと納税前に引っ越し確定している場合の対処法

ふるさと納税前に引っ越しが確定している場合は、可能であれば引越し後にふるさと納税をおこなうことをおすすめします。

住民票の移動など引っ越し手続きが完了してからふるさと納税をおこなうと、変更手続きなどの以下の面倒な作業をしなくて済むからです。

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」をダウンロードする
  • 届出書の必要事項を記載する
  • マイナンバーを証明できる書類の両面のコピーする
  • マイナンバーカードがない場合は、顔が写っている免許証やパスポートなどのコピー
  • 封筒に入れて寄付先の自治体へ郵送する

引越し後であれば、そのまま新しい住所を記載してふるさと納税をおこなえます。

事前に引っ越しをする予定がわかっている場合は、引越し後にふるさと納税をおこなうようにしましょう。

ふるさと納税後に手続きが必要ないパターン

ふるさと納税で自治体に寄付した後で引っ越しをしたとしても、変更の手続きをしなくて良い場合があります。

引っ越しをしても変更の手続きが不要な場合は、以下のとおりです。

引っ越し先や引っ越し時期によっては変更の手続きが必要なこともあるので、以下の解説を読んで適切に行動しましょう。

それでは、以下でふるさと納税後に手続きが必要ないパターンを詳しく解説します。

同じ市区町村への引っ越し

ふるさと納税後に引っ越しをしても、引越し先が同じ市区町村の場合は変更の手続きをしなくて良いです。

なぜなら、ふるさと納税により控除される住民税は市区町村ごとに課税されるからです。例を以下に紹介します。

  • 東京都目黒区内で引っ越し→手続き不要
  • 東京都目黒区から品川区に引っ越し→手続きが必要

どこに引っ越したかによって、変更手続きが必要かどうか決まります。

そもそも確定申告が必要

確定申告をする方は、引っ越しをしても住所変更の手続きは不要です。

確定申告のときに、新しい住所を記載して申告すればいいからです。

ふるさと納税をしたら寄付先の自治体から「寄付金受領証明書」が届きます。確定申告の際に必要な書類で、住民票の移動が完了していれば引越し前の住所でも提出できます。

確定申告が必要な方は、引っ越しをしても変更手続きをしなくても大丈夫です。

12月31日をすぎてから引っ越した

12月31日を過ぎてから引っ越した場合も、手続きをする必要はありません。

ふるさと納税で控除される住民税は、納税した年の翌年1月1日の時点で住んでいる市区町村で課税されるからです。

つまり、2022年にふるさと納税をしたときの住所と2023年1月1日時点の住所が同じであれば、住民税が適切に控除されます。

12月31日を過ぎてから引っ越した方は手続きをせずに済みます。

1月1日に引っ越しをした場合でも、1月1日時点での住民票の住所が2022年と同じであれば手続き不要です。
また、住民票の移動手続きは、引っ越してから14日以内におこないましょう。

海外に引っ越した

海外に引っ越したときも、変更の手続きをしなくて良いです。

なぜなら、海外に住所が移ると住民税の課税対象から外れるからです。

ただし、出国する年の1月1日時点で日本に住所がある場合は、住民税の納税義務が生じるので注意しましょう。

例えば、2022年にふるさと納税をおこなったのちに海外へ引っ越す場合は、以下のようになります。

  • 2022年内に海外へ引っ越し→変更手続きが必要ない
  • 2023年に海外へ引っ越し→住民税の控除が受けられるため変更手続きが必要

ふるさと納税をした年に海外へ引っ越した場合は、変更の手続きをする必要がありません。

ワンストップ特例申請前に引っ越しした場合

ワンストップ特例の申請前に引っ越した場合は、変更手続きをしなくて済みます。

自治体から届いた申請書の旧住所のところに二重線と訂正印を押して、そこに新しい住所を記載すれば良いからです。

例えば引越し前に寄付だけ済ませておいて、引越し後にワンストップ特例の申請書を新しい住所を記載して提出すれば、住所の変更手続きは不要になります。

引っ越しをする予定が決まっているなら、引越し後にふるさと納税をすることがおすすめです。

ふるさと納税後に引っ越しした場合の手続き

ふるさと納税をした年に引っ越しをすると、寄付した自治体に直接変更の手続きをする必要があります。

変更手続きの手順は、以下のとおりです。

各ポータルサイトではワンストップ申請後は管轄外となるため、寄付した自治体に直接書類を提出しましょう。

各ポータルサイトに登録している個人情報も、忘れないうちに変更しておきましょう。旧住所のままだと、翌年以降のふるさと納税でも適切に控除が受けられない可能性があります。

ワンストップ特例申請後に引っ越したら手続きが必要

ワンストップ特例を申請した後に引っ越したら手続きが必要になります。

手続きの手順は以下のとおりです。

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」をダウンロードして必要事項を記載する
  • 必要書類(住民票や運転免許証など)を用意する
  • 変更届出書と住民票などの写しを寄付先の自治体へ送付する(翌年1月10日必着)

手続きを忘れると住民税・所得税の控除を受けられない可能性があるので注意しましょう。

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」をダウンロード

まずは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」をダウンロードします。

総務省や各ポータルサイトで変更届出書が用意されていますが、どこからダウンロードしても形式は同じです。

記載する項目は以下のとおりです。

  • 寄付先の自治体名
  • 住所
  • 電話番号
  • 氏名(フリガナ)
  • 性別
  • 生年月日

必要事項を記載して変更届出書は完了です。

寄付した翌年1月10日必着で書類を送付

次に変更部分が確認できる必要書類のコピーを用意しましょう。

必要書類は住民票や運転免許証など、公的機関が発行しているものが必要です。

ただし、必要書類は自治体によって求められるものが違う可能性があるので、必ず寄付先の自治体のホームページで確認をしましょう。

変更届出書と住民票などの写しを寄付先の自治体へ送付します。翌年の1月10日までに自治体に必ず着くように提出してください。

1月10日を過ぎると、住民税の控除が受けられない可能性があるので気をつけましょう。

わからないことは各自治体へ直接連絡しましょう。ポータルサイトは管轄外なので、詳細についてはわかりません。

ふるさと納税サイト別の住所変更方法

引っ越しをしたら、利用しているふるさと納税ポータルサイトの個人情報も忘れずに変更しましょう。

ふるさと納税ポータルサイトごとの住所変更方法は、以下のサイトから確認できます。

引っ越しをした後は寄付先の自治体に変更届出書を提出するだけでなく、ポータルサイトに電子登録してある個人情報も同時に変更しておきましょう。

ふるさと納税後に住所変更を忘れたらどうなる?

ふるさと納税後に住所変更の申請を忘れてしまうと、あなたに以下の損失が生じる可能性があります。

住所の変更忘れに気付くタイミングが確定申告の期日前であれば、確定申告をすることで住所変更の手続きが完了できます。

また、確定申告から5年以内であれば「更正の請求」をすることで、控除分が取り返せる可能性もあります。

住所変更を忘れてしまったと諦めるのではなく、気付いたタイミングに合わせて適切な手続きをおこない控除をうけましょう。

住民税・所得税の控除を受けられない

ふるさと納税後に住所変更の申請を忘れてしまうと、住民税・所得税の控除を受けられません。

しかし、翌年の3月15日前に住所変更の申請の忘れに気付けた場合は、確定申告をおこなえば適切に控除が受けられます。

もし、翌年6月など確定申告の期限後に気づいた場合でも、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きを行うことによって、寄付金控除が受けられます。

更生の請求に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 寄付金証明書
  • 還付金を受け取る講座(通帳やキャッシュカード)
  • 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)

引っ越しをしたのに住所変更の申請を忘れたままにしてしまうと、住民税・所得税の控除を受けられませんので注意しましょう。

返礼品を受け取れない可能性もある

引っ越しをしたあとで住所変更を寄付先の自治体に連絡しないと、返礼品を受け取れない可能性もあります。

引っ越し前の住所に返礼品が届いてしまうからです。

申し込んだポータルサイトからは住所の変更手続きがおこなえないため、直接寄付先の自治体へ連絡する必要があります。

引っ越し手続きなどで忙しいと、ふるさと納税への住所変更手続きを忘れてしまう可能性があります。引越し先の住所や引越し日が決まり次第、早めに寄付先の自治体へ連絡しましょう。

ふるさと納税の引越しに関するよくある質問

楽天アカウントの住所が今と違っても大丈夫?

楽天アカウントの住所といま住んでいる住所が違うと、楽天ふるさと納税による返礼品や寄付金受領証明書が正しく手元に届きません。

引っ越しをした場合には、サービスをきちんと受けられるように楽天アカウントの会員情報を変更しておきましょう。

楽天アカウントの変更手続きは、楽天e-NAVIでおこなえます。

住所は住民票の登録と完全一致していないとダメ?

ポータルサイトに登録する際の住所は、住民票に登録されている住所と完全に一致させましょう。

住民票の登録と一致していないと、住民税の控除が受けられなくなるからです。

住民税は1月1日の時点で住民票に記載されている市区町村から課税されます。

もし、近いうちに引っ越しをする予定がある方は、引っ越しが終わって住民票の移動が完了してからふるさと納税をおこなうことがおすすめです。

転職をした場合はふるさと納税の手続きは必要ですか?

転職をした場合には、ふるさと納税の手続きをする必要はありません。

ふるさと納税の手続きが必要なのは、ふるさと納税をした翌年1月1日までに名前や住所が変わったときだからです。

しかし、転職をすると年収が変わるので、控除上限額以上に寄付しないように注意しましょう。

退職金を受け取った場合でも退職金控除が優先されるため、ふるさと納税による控除上限額に影響のないことが多いです。例えば、5年の勤続年数だと退職金控除額は200万円で、10年勤続だと400万円まで控除されます。

結婚して名字が変わった場合も手続きが必要ですか?

ふるさと納税をおこなった翌年1月1日までに、結婚して名字が変わった場合は手続きが必要です。

手続き方法は、以下の3つの手順でおこなえます。

  1. 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」をダウンロードして必要事項を記載する
  2. 必要書類(住民票や運転免許証など)を用意する
  3. 変更届出書と住民票などの写しを寄付先の自治体へ送付する(翌年1月10日必着)

変更手続きを忘れてしまい翌年1月10日に間に合わなかった場合には、3月15日までに確定申告をすることで住民税と所得税の控除が受けられます。

ワンストップ特例制度に必要な書類はなんですか?

ワンストップ特例制度で必要な書類は、以下の2点です。

マイナンバーカードを持っている方は、ワンストップ特例の申請書とマイナンバーカードの表裏のコピーのみで申請できます。

しかしマイナンバーカードを持っていない方は、以下の2通りのパターンから選んで必要書類を準備しましょう。

スクロールできます
パターン1パターン2
以下のうち1点
マイナンバー通知カードのコピー
マイナンバーの記載されている住民票の写し
以下のうち1点
マイナンバー通知カードのコピー
マイナンバーの記載されている住民票の写し
以下のうち1点
運転免許証のコピー
パスポートのコピー
以下のうち2点
健康保険証のコピー
年金手帳のコピー

提出先の自治体が認める公的書類のコピー

ワンストップ特例の申請は翌年の1月10日までに必着となっていますので、ふるさと納税をおこなったら早めに申請しておきましょう。

まとめ

ふるさと納税後に引っ越しをした場合には、翌年の1月10日必着で変更届出書を提出する必要があります。

住所変更の手続き手順は、以下のとおりです。

  1. 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書事項変更届出書」をダウンロードして必要事項を記載する
  2. 必要書類(住民票や運転免許証など)を用意する
  3. 変更届出書と住民票などの写しを寄付先の自治体へ送付する(翌年1月10日必着)

また住所変更手続きをし忘れていた場合でも、翌年3月15日の確定申告前であれば確定申告をすれば適切に住民税や所得税の控除が受けられます。

もし確定申告期限も過ぎていたら、確定申告書の提出期限から5年以内であれば更正の請求という手続きによって控除が受けられる可能性があります。

ふるさと納税後に引っ越しをした際には、忘れずに変更手続きをしておきましょう。

ふるさと納税ポータルサイトに登録してある個人情報の変更も忘れずにおこないましょうね。
また、そもそもふるさと納税の期限に遅れないよう注意しましょうね。

  • URLをコピーしました!
目次